精神障害の労災認定基準 が新しく見直されました。
近年急増する傾向にある心理的負荷による精神障害の労災請求件数について、審査を迅速化するために認定基準が見直されることになりました。厚労省は審査期間の短縮を見込んでいます。
例えば業務によっって精神障害をおこし労災認定される場合があります。その認定される要件が変わりました。
その、変更された認定要件は、
1)対象疾病を発病していること。2)対象疾病の発病前おおむね6ヵ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。業務による強い心理的負荷はどの程度あるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「中」、「弱」の3段階に区分。
その上で、総合評価が「強」と判断される場合には、上記2)の認定要件を満たすものとしています。
「業務による心理的負荷評価表」では、これまで基準があいまいだった事案について、具体例を挙げて示されているのが特徴です。
長時間労働は、これまで具体的な時間が示されていませんでしたが、今回は時間外労働時間で明示されています。
発病直前の1ヵ月でおおむね160時間以上、連続2ヵ月間で1ヵ月当たり120時間以上、連続3ヵ月間で1ヵ月当たり100時間以上などが「強」として判定されます。
ご参考 「業務による心理的負荷評価表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf
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