千葉県市原市の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・年金アドバイザー
村上健治
村上社会保険労務士事務所
公式サイト:http://www.sr-murakami.net/
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1月28日(土曜)船橋中央公民館で就業規則研究会。36名ほど参加。
労働問題に詳しくビジネスガイドなどによく寄稿されている向井 蘭先生の講演。
就業規則は会社の憲法といわれるが、実はそうではなくホテルの約款のようなもので始まり、懲戒解雇規定に書いてあっても、懲戒解雇にできない例、書いてなくても解雇できる例、配置転換の条文がなくて10百万円くらいの敗訴につながりそうな例、休業補償6割と定めないと100%払わねばならぬ例、就業規則に時間外の割増賃金の書き間違いをすると裁判官は許してくれない例、就業規則に「定額時間外割増手当」を規定していても給料明細に「定額時間外割増手当」でなく「営業手当」などと記載してあると、時間外割増賃金とは認められなかった例など、など実際の裁判例をもとにお話いただき、非常に参考になりました。
裁判官はあまり就業規則での規定よりも中身(どのように従来懲戒処分を行ってきたかなどの運用面など)を重視する傾向にあるようです。しかし、就業規則に間違いが書いてあると許してくれなくて、それはきちんと責任をとらされるようです。
社労士としては就業規則を作成して、納品して終わりではなく、そこから実際の運用が大事で給料明細の書き方にまで目を配らなければならないということを痛感しました。
義後、「築地日本海」で懇親会。8人参加。
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