千葉県市原市の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・年金アドバイザー
村上健治
村上社会保険労務士事務所
公式サイト:http://www.sr-murakami.net/
1.労務相談、労災請求、助成金申請
2.就業規則の策定
3.給与計算、社会保険申請代行
4.年金相談、ライフプラン
5.悩み相談 も承ります。
機種によっては正常に表示されない場合がございます。
日本橋の東京事務所に登録している社労士8人で「日本橋経営労務相談の会」
を立ち上げ、5月15日(火曜)19:00-21:00 日本橋経営労務相談会を
無料で実施します。
詳細は↓
http://www.willworks.jp/event/20120515keieiroumu.pdf
近隣の中小企業の経営者、人事総務ご担当の方のご来場を
お待ちしてます
東京駅の近くに東京FP事務所を開設しました。
〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14
日本橋KNビル4F
http://g.co/maps/kbvpg
社労士の個人事務所は社労士法で規定があり、1か所しか事務所を
登録できません。
市原市泉台の自宅を社労士事務所としてますので、東京事務所は
FP(ファイナンシャルプランナー)事務所としてます。
FP協会は登録は自宅または事務所でできるので、東京支部への変更も
可能とのことですが、通常は自宅登録とのことで、そのままでもいいかと。
東京駅八重洲北口の大丸と日本橋の高島屋の中間地点で、JR東京駅、
東京メトロ日本橋駅から3分と交通は至極便利です。
ご相談される方はご予約の上、お気軽にお越し下さい。
(週に3-4日は東京事務所に通ってます。)
1月28日(土曜)船橋中央公民館で就業規則研究会。36名ほど参加。
労働問題に詳しくビジネスガイドなどによく寄稿されている向井 蘭先生の講演。
就業規則は会社の憲法といわれるが、実はそうではなくホテルの約款のようなもので始まり、懲戒解雇規定に書いてあっても、懲戒解雇にできない例、書いてなくても解雇できる例、配置転換の条文がなくて10百万円くらいの敗訴につながりそうな例、休業補償6割と定めないと100%払わねばならぬ例、就業規則に時間外の割増賃金の書き間違いをすると裁判官は許してくれない例、就業規則に「定額時間外割増手当」を規定していても給料明細に「定額時間外割増手当」でなく「営業手当」などと記載してあると、時間外割増賃金とは認められなかった例など、など実際の裁判例をもとにお話いただき、非常に参考になりました。
裁判官はあまり就業規則での規定よりも中身(どのように従来懲戒処分を行ってきたかなどの運用面など)を重視する傾向にあるようです。しかし、就業規則に間違いが書いてあると許してくれなくて、それはきちんと責任をとらされるようです。
社労士としては就業規則を作成して、納品して終わりではなく、そこから実際の運用が大事で給料明細の書き方にまで目を配らなければならないということを痛感しました。
義後、「築地日本海」で懇親会。8人参加。
今日は終日冷たい雨で鶴見でのボート練習は中止。斉藤農園でショートゲームもできないので久しぶりに袖ヶ浦の健康支援センター「ガウランド」に。
インストラクターや知っている利用者から「久しぶりだね。どうしてたの?」と声をかけられる。
ジム→プール→ジャグジ→風呂(人口温泉)と回り、リラックス。腰の張りがとれた感じ。
やはり、寒いときは温かいところで運動できるのはありがたい。
このガウランドは地熱で風呂や温水プールを温めており、3.11後でも営業を続けました。
災害避難場所にも指定されています。74,000m2の広大な敷地に4,000m2の建物で袖ヶ浦市民で60歳以上だと入場料は200円。3か月定期だと6,500円で、シニアの憩いの場所です。今日はプールガラガラでお風呂が混んでました。どうやらお風呂だけ入りに来る人が多数のようです。
昨日11時過ぎに離職票が電子申請の公文書で届きました。
お客様に向かう途中だったのでそのままPCにダウンロードしてお渡しできました。土曜日に依頼いただき、休み明け半日もしないで受け取れ、お客様も「便利になったものですね」と喜んで頂きました。これならかなり使えます。
事業主さんから、住宅手当を見直したいが、世間相場を教えてくれといわれ、
ネットで検索しても見当たらず、知り合いに聞いたりしてましたが、やっと発見。
人事院勧告のHPで「民間企業の給与」という調査項目がありました。
50人以上の企業対象で51%が住宅手当を採用している。
家族手当に至っては、80%以上が制度を採用している。
賃金制度が能力や成果型に移行しても、生活補助的な手当はなかなか廃止しずらいということでしょうか?
顧問先に離職者が出て、昨年11月末導入された離職証明書の電子申請を初めて行いました。
念のため、電子化委員会の別メンバーに確認して作業を始めました。
A3の紙の離職証明書と全く同じ入力画面なので、入力する分には違和感はありませんが、雇用保険被保険者資格取得届、離職証明書、そして添付書類で社会保険労務士の疎明書(離職者の署名・捺印がとれない場合)、事業主の提出代行証明書をそれぞれ預かり票を使って合体させるところが初心者にはむずかしいかもしれません。
千葉県社労士会の電子化委員会では2月にこの離職証明書の電子申請の講習を千葉県会所属の社労士の皆さんに実施する予定(村上は講師として参加予定)で、ちょうどいい事例でした。
愛知県の知多半島の先にある日間賀島というところに行ってきました。
最近、NHKテレビの「鶴瓶の家族に乾杯」で訪問していたので、ご存知の方も多いようですが、
知多半島の南端から定期船か海上タクシーで10分足らず・・日本で一番近い離島です。
周囲5.5kmで人口2,000人・・日本で一番人口密度の高い離島とのこと。
島の中の道は細く、軽自動車か場合によりバイクしか走れないような
道が入り組んでおり、バイクは9割の人がヘルメットなし。・・バイク保有率日本一。
東海岸ではいい砂浜があり、静かに波が寄せている。
実は兄が日間賀島診療所の医師ですが、誰もが兄に話しかけてきますので
悪いことはできません。
小浜荘という民宿に泊まったが、ご主人の鈴木さんは日間賀島で3年連続ふぐ
料理で優勝されたとのことで、てっさ、伊勢海老、ゆでたこ、たこのいけづくり、
ひれ酒どれも秀逸でした。
11月30日千葉県社労士会の電子化委員会。
11月28日から電子申請可能となった雇用保険の
離職票の講習をどのようにするかがメインの議題。
そのあと千葉そごうとなりの1000シティ22F「甘太郎」で
懇親会。
ここは居酒屋とは思えない夜景パノラマで千葉港やポートタワーを眼下
に個室で「プレミアム飲み放題」で3,000円と値打ちです。
千葉県の各支部のメンバーが集まるので、貴重で楽しい情報交換でした。
11月は電子申請講習の主任講師とこの会議・懇親会と合わせて2日参加。
姉ヶ崎カントリーで社労士会千葉支部コンペに参加。
最近、忙しく5か月ぶりのプレーでまったく自信はありませんでした。
案の定、出だし ダボ、ダブルパー、ダボと3ホールで8オーバー。
先が思いやられましたが、そこからパーがきて終わってみたらベスグロ優勝。
ニアピン賞もふたつともとって、ベスグロ賞と総取り。
5か月もコースに行ってなくて、ほとんど練習もしてなくて、奇跡に近い結果。
こんな事もあるのですね。
たまの「斉藤農園」でのショートゲーム練習で農園プロにもまれた事。
アネックスゴルフ練習場でのプロレッスンのもとアプローチ中心に少し練習していたのが生きたのかもしれません。
その夜、アネックスでYプロに早速報告し、ドライバーのチーピンを矯正してもらいました。
そしたら、ワンポイントアドバイスで一発で豪球がでるようになりました。
そのワンポイントアドバイスの中身は 内緒です。
我が家の庭で収穫した柿です。
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何と甘ガキです。長い間、渋柿と思い込んでいて、食べませんでしたが
家内に聞くと甘ガキでした。スーパーに売っているのと違い、たくさん
種がありますがほんのり甘く、おいしいです。
子供が小さいころ、食べた柿の種を玄関横の庭に植えたら、桃栗3年柿8年
のきっちり8年で柿の実がなりました。・・すごいでしょ。
就業規則の一括届出制度というものがあります。
一定の要件を満たせば、本社と他の全国の事業場(支店、営業所、店舗など)の就業規則が同じ内容であるときは、本社で一括して労働基準監督署に届出をすることができます
就業規則は10人以上の事業場だと所轄の監督署に届け出が必要ですが、大手企業や多店舗展開されている企業様はそれぞれの監督署に届出していると大変なことになりますので、本社所轄の監督署(東京の場合は、東京労働局)へ持ち込むと全国の事業場へ配送してもらえる大変便利な制度です。
最近、顧問先が合併し、拠点が増えたので、上記制度を利用しました。まず三田監督署で変更届をし、対象事業場の一覧表の控に受理印をもらい、九段下の東京労働局に対象事業場の意見書と事業場の数だけの就業規則本体を持ち込みました。「配送作業室」というものを探しましたがなく、労働基準監督課で受けてもらいました。
受理印も何もなくただ渡すだけですので、いかにも心もとなく・・・・・・・
拠点が多くなければ、直接自分で各所轄の監督署に配送し、受理印のついた就業規則を受け取るほうが事業主さんも評価しそうです。
今回は拠点も多かったので、顧問先のご担当も納得いただきました。 以上
16日鶴見川で横浜市民ボートレースにクオドプル(4人漕ぎ)で参加。曇りのち夏のような快晴。
前回のように整調(私)があせることなく、予定ピッチを刻み、悪くはなかったが
1回目 1分15秒で4位、2回目かなりの逆風で1分26秒で3位 合計タイムで0.3秒及ばず
またもや4位で入賞を逃した。残念。
我々クルーと応援の奥さんで鶴見駅西口の蓬莱春飯店で打ち上げ。
ボート関係者で満席の盛況でした。
久しぶりに日曜午後から斉藤農園さん。
土曜・日曜と仕事でさすがに疲れて息抜きです。
6人で3回ラウンドして、優勝スコアが-4,-5,-4。
しかも3回とも誰かがホールインワン賞と手をつけられない。
私は一度-2を出したがプレーオフにも出場できない。
農園プロ達のさらなるバージョンアップに手が震える緊張感というのは
嘘ですが、優勝するにはさらなる練習とよほどのツキと実力がないと
無理のようです。
斉藤農園さんのレストランが模様替えをして、きれいになりました。
娘さんの手作りとのことです。詳しくは斉藤農園さんのHPをご覧ください。↓
http://www.shortcourse-saitoh-nouen.com/menu/lunch.html
10月1日AM 船橋中央公民館で「障害年金実務研究会」。参加28名。
障害年金申請に必要な帳票と手続きの実務。
午前中2時間半たっぷり実務・実例に沿った説明で一同聞き入る。
こんな貴重な資料とお話を 惜しみなく提供いただく講師の先生に感謝。
散会後、「築地日本海」で昼食。10名。昼食時間も熱心な質問、情報交換。
9月24日の「就業規則研究会」で聞いた話。
パートタイム労働者の採用時には 「昇給・退職手当・賞与の有無」を文書の交付等で明示が必要ですが、これに違反すると10万円の過料となります。この過料が企業単位でなくパート社員一人に対してなので、100人のパート社員に対して違反しておれば10千万円の過料となるとのこと。
ただ、実際には労働局などで、企業に指導して、是正されればお咎めなしで、まだ一度もこの10万円の過料を徴収された企業はないとのこと。
なお、パートタイム労働者に限らず、すべての労働者との労働契約の締結に際し、使用者が義務付けられている「労働条件※注)の明示」違反は三十万円の罰金です。
※注)①労働契約期間②就業場所および従事する業務③始業および終業の時刻、残業の有無、休憩・休日など④賃金の決定、計算および支払い方法、賃金締切および支払時期⑤退職に関する事項
鶴見川でボート練習。
本日はCOXの助っ人をH氏にお願いした。現役時代はボートの設計をされていたとのこと。
350mは1分22秒。逆潮、逆風。
「楊家餃子」で鶴見川MRCの諸先輩と激しくボート談義。面白かった。
中小企業福祉事業団の有料セミナー(1万円)を飯田橋で受講。
社労士は会社勤めのように上司がいませんので、自己管理・セルフマネジメントが特に重要ということで、まず自己分析から・・50項目の質問に答えて、集計して自己分析グラフ完成。
結果は私は「養育的な親」「自由な子供」が最高点で、「支配的な親」「大人」「順応した子供」が低い。
「養育的な親」とは「よく頑張ったね」とほめる親的性格。「自由な子供」とは「・・したい。」「・・嫌い」がはっきりしている性格。「支配的な親」は「・・・してはだめ。」という厳しい親、「大人」は「打算的」「合理的」、「順応した子供」はすぐあやまる気を使う子供的性格。
つまり、私は子供や部下に対して「いいよいいよ」とほめて育てるタイプで、自分は好きなことをやりたい放題・いいたい放題なのか?
西洋人だと「大人」が高い人が「合理型」ということで評価が高いそうだが、日本では、私のようなのを「明朗型」として、人当たりがよく協調性があり、割といいとされているそうです。
そういえば、先日、顧問先でメンタルヘルス支援センターの促進員の方が研修をして下さったときに、各自の背中に紙をおいて他の従業員に方に「プラスになるその人の印象」をマジックで書いてもらったとき、私も参加したら「やさしい人」「人当たりがいい」などを書いていただいた。(添付)

何事も程度問題ではあるそうですが、ちょっと新鮮な自己発見でした。
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