千葉県市原市の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・年金アドバイザー
村上健治
村上社会保険労務士事務所
公式サイト:http://www.sr-murakami.net/
1.労務相談、労災請求、助成金申請
2.就業規則の策定
3.給与計算、社会保険申請代行
4.年金相談、ライフプラン
5.悩み相談 も承ります。
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1月28日(土曜)船橋中央公民館で就業規則研究会。36名ほど参加。
労働問題に詳しくビジネスガイドなどによく寄稿されている向井 蘭先生の講演。
就業規則は会社の憲法といわれるが、実はそうではなくホテルの約款のようなもので始まり、懲戒解雇規定に書いてあっても、懲戒解雇にできない例、書いてなくても解雇できる例、配置転換の条文がなくて10百万円くらいの敗訴につながりそうな例、休業補償6割と定めないと100%払わねばならぬ例、就業規則に時間外の割増賃金の書き間違いをすると裁判官は許してくれない例、就業規則に「定額時間外割増手当」を規定していても給料明細に「定額時間外割増手当」でなく「営業手当」などと記載してあると、時間外割増賃金とは認められなかった例など、など実際の裁判例をもとにお話いただき、非常に参考になりました。
裁判官はあまり就業規則での規定よりも中身(どのように従来懲戒処分を行ってきたかなどの運用面など)を重視する傾向にあるようです。しかし、就業規則に間違いが書いてあると許してくれなくて、それはきちんと責任をとらされるようです。
社労士としては就業規則を作成して、納品して終わりではなく、そこから実際の運用が大事で給料明細の書き方にまで目を配らなければならないということを痛感しました。
義後、「築地日本海」で懇親会。8人参加。
今日は終日冷たい雨で鶴見でのボート練習は中止。斉藤農園でショートゲームもできないので久しぶりに袖ヶ浦の健康支援センター「ガウランド」に。
インストラクターや知っている利用者から「久しぶりだね。どうしてたの?」と声をかけられる。
ジム→プール→ジャグジ→風呂(人口温泉)と回り、リラックス。腰の張りがとれた感じ。
やはり、寒いときは温かいところで運動できるのはありがたい。
このガウランドは地熱で風呂や温水プールを温めており、3.11後でも営業を続けました。
災害避難場所にも指定されています。74,000m2の広大な敷地に4,000m2の建物で袖ヶ浦市民で60歳以上だと入場料は200円。3か月定期だと6,500円で、シニアの憩いの場所です。今日はプールガラガラでお風呂が混んでました。どうやらお風呂だけ入りに来る人が多数のようです。
昨日11時過ぎに離職票が電子申請の公文書で届きました。
お客様に向かう途中だったのでそのままPCにダウンロードしてお渡しできました。土曜日に依頼いただき、休み明け半日もしないで受け取れ、お客様も「便利になったものですね」と喜んで頂きました。これならかなり使えます。
事業主さんから、住宅手当を見直したいが、世間相場を教えてくれといわれ、
ネットで検索しても見当たらず、知り合いに聞いたりしてましたが、やっと発見。
人事院勧告のHPで「民間企業の給与」という調査項目がありました。
50人以上の企業対象で51%が住宅手当を採用している。
家族手当に至っては、80%以上が制度を採用している。
賃金制度が能力や成果型に移行しても、生活補助的な手当はなかなか廃止しずらいということでしょうか?
顧問先に離職者が出て、昨年11月末導入された離職証明書の電子申請を初めて行いました。
念のため、電子化委員会の別メンバーに確認して作業を始めました。
A3の紙の離職証明書と全く同じ入力画面なので、入力する分には違和感はありませんが、雇用保険被保険者資格取得届、離職証明書、そして添付書類で社会保険労務士の疎明書(離職者の署名・捺印がとれない場合)、事業主の提出代行証明書をそれぞれ預かり票を使って合体させるところが初心者にはむずかしいかもしれません。
千葉県社労士会の電子化委員会では2月にこの離職証明書の電子申請の講習を千葉県会所属の社労士の皆さんに実施する予定(村上は講師として参加予定)で、ちょうどいい事例でした。
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